では、ミニ株の税金はどのくらいかかってくるのでしょうか?
手数料と違って、ミニ株投資にも、通常の株式投資と同じような税金がかかってきます。
株式投資にかかる税金には、値上がり益(売買益)にかかる税金(保有している株式を売ったときにかかってくる税金)と配当にかかる税金とがあります。
値上がり益とは、売ったときの価格から取得したときの価格を差し引いたものです。
この差し引いた金額に、証券会社に支払う売買委託手数料などを更に引いたものに10%(2008度からは20%)の税金がかかってきます。
以前は、源泉分離課税(証券会社が税金分を最初から引いておき、税務署に支払う方法)と申告分離課税(顧客が確定申告して税金を支払う方法)のどちらかを投資家が選択することができました。
しかし、2003年からは、原則、源泉分離課税が廃止され、申告分離課税だけになりました。
常の売買単位であれば、証券会社に「特定口座」を開設していれば、従来の源泉分離課税と同じように証券会社が税金を計算して申告してくれるので、個々で確定申告をしなくてもよいのです。
但し、証券会社によっては、特定口座の取り扱いを行っている証券会社とそうでない証券会社があるので、「特定口座」の取り扱いがない証券会社では「一般口座」となり、個々で確定申告をしなくてはなりません。
配当にかかる税金とは、配当金を受け取る時にかかってくる税金のことです。
税率は、他の預貯金の利息と同じように、20%(2008年3月までは優遇税率の10%)かかってきます。
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